運送事業の一部・全部の譲渡を検討する方へ

運送業の事業譲渡とは|車両・従業員・営業所の引き継ぎ

会社全体ではなく運送事業、一部の営業所、車両や人材などを対象として引き継ぐ方法を検討できます。譲渡対象と必要な手続きは個別に整理します。

株式譲渡と事業譲渡の違い

株式譲渡は、一般に会社の株式を譲渡して法人そのものの経営権を引き継ぐ方法です。事業譲渡は、対象となる事業の資産、契約、雇用などを選び、個別に引き継ぐ方法です。

運送事業だけ、一部営業所だけといった希望には事業譲渡が候補になりますが、契約相手の同意、従業員への対応、許認可に関する手続きなどが必要になる場合があります。

譲渡対象として検討する項目

何を引き継ぎ、何を残すのかを明確にすることが重要です。

  • 保有車両、リース車両、特殊車両
  • 営業所、車庫、倉庫、土地建物、設備
  • 従業員、ドライバー、運行管理者等の雇用
  • 荷主、元請会社、協力会社との契約・取引関係
  • 定期便、配送ルート、輸送ノウハウ
  • 借入金、リース債務、未払金等の取扱い
  • 一般貨物自動車運送事業に関する許認可・届出

許可そのものを自由に売買できるわけではありません

一般貨物自動車運送事業に関する手続きは、株式譲渡、事業譲渡、会社分割、新規申請など取引形態と個別事情によって異なります。「許可だけをそのまま譲渡できる」とは限りません。

検討時は、関係行政機関および行政書士、弁護士、税理士などの専門家へ確認し、実行可能な取引方法を整理する必要があります。

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